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家などの資産を残したまま、借金の一部を返済することで残りの借金を免除される |
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債権者との話し合いがないので、債権者の意思によって不調にされない |
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個人民事再生の手続きを開始すると、金融業者は取立てが出来なくなる |
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自己破産のように資産を手放す必要がない |
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債務者のすべての債務状況及び資産状況を調査し再生計画案を作成し、裁判所に認めてもらう必要があるため、手続きが複雑で長期間かかる(個人で手続きをするのは困難なため、弁護士に依頼する必要がある。民事再生に関しては、裁判所でも弁護士をつけるように言われ。) |
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個人信用情報機関のブラックリストに載ってしまう(7年間は残るため、新たな借金はできない) |
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官報に掲載される。(住民票や戸籍謄本には記載されない) |
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一定の収入がないと利用できない |
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