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破産宣告から免責確定までの間の公法上の資格制限と、税法上の資格制限がある。
>> 弁護士、公認会計士、税理士、公証人、司法書士、保険募集員、警備員、建設業者などになれない
>> 代理人、後見人、保証人、合名会社・合資会社の社員、株式会社・有限会社の取締役・監査役になれない |
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個人信用情報機関のブラックリストに載ってしまう(7年間は残るため、新たな借金はできない) |
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官報に掲載される。(住民票や戸籍謄本には記載されない) |
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不動産などの資産は借金の返済に充てられてしまう |
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ギャンブルなどが原因の借金に対しての自己破産は認定されにくい |
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過去10年内に自己破産をして免責を受けたことがある人は2回目の自己破産は不可能。つまり、自己破産するとその後10年間は自己破産できない |
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