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貸金業を営もうとする者は、貸金業の規制等に関する法律第3条第1項に基づき、国(財務局)か都道府県知事の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず、登録を受けずに貸金業を営む業者は、「ヤミ金融業者」と呼ばれています。また、最近は、登録の有無にかかわらず違法な高金利での貸し付けや脅迫的な取り立てを行っている悪質な業者についても「ヤミ金融業者」と呼ばれています。ヤミ金業者による被害にあわないためには、その手口を知ることが一番効果的です。もちろん当サイトでは、このようなヤミ金業者は一切掲載していません。
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