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アコム会員規約

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アコム会員規約

 アコムのPOINT
ご利用限度額50万円
実質年率15.00%〜27.375%
TVCMでおなじみのアコム
【一般条項】

第1条(会員)

1.会員とは、本規約を承認のうえ、アコム株式会社(以下「アコム」という。)にアコム所定の申込書によりAC会員の入会申込をされ、アコムが審査のうえ入会を認めた方をいいます。
2.ACマスターカード会員とは、前項の会員がアコム所定の方法によりクレジットの利用申込を行い、アコムが認めてACマスターカードを交付した会員をいいます。

第2条(カードの貸与・有効期限等)

1.本規約に定めるカードは、「アコムカード」および「ACマスターカード」の2種類とします。
2.アコムは、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権はアコムに属するものとします。
3.アコムがACマスターカードを貸与したときは、会員はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
4.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
5.カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
6.会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。
7.ACマスターカードの有効期限は、アコムが指定しACマスターカード上に表示します。アコムが引き続きACマスターカード会員として適当と認める場合は、アコム所定の時期に有効期限を更新した新しいACマスターカードを交付します。
8.前項にかかわらず、アコムが特に認めた場合は、ACマスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても第4条第2項に規定する「ショッピング等」以外の取引に利用できるものとします。
9.会員は、新しいACマスターカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。

第3条(暗証番号)

1.会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。

第4条(カードの機能)

1.会員は、アコム所定の方法により利用申込を行い、アコムが認めた場合は、カードローン(「キャッシング」を含む、以下同じ。)を利用できます。
2.ACマスターカード会員は、ACマスターカードにより、商品の購入、サービスの提供を受けること等(以下「ショッピング等」という。)ができます。

第5条(支払方法)

1.支払方法は、アコムの店頭窓口、アコムおよびアコム指定の現金自動設備(以下「ATM」という。)、アコム指定の金融機関等の口座への送金による支払、あるいはその他アコムが認めた方法による支払とします。
2.前項にかかわらず、会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替(貯金口座からの自動払込を含む、以下同じ。)により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
(1)前月20日(アコムの休業日に当たる場合は前営業日)の締日に支払が遅滞している場合。
(2)約定支払額を超える支払を行う場合。
(注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。

第6条(支払金等の充当方法)

1. 会員は、アコムに支払を行う(口座振替を除く。)に際しては、次のうち2以上の債務がある場合には、充当先を指定して支払うものとします。また、各支払金はそれぞれ次の順序で充当します。なお、無利息残高については、カードローンあるいはショッピング等のいずれかの無利息残高かを問わず、次の支払に際して充当するものとします。
(注)無利息残高とは、ATM等でのお支払後の残高が千円未満になるときに、利息・手数料を付けず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。
(1)カードローン残高(利息・遅延損害金含む。)
無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(2)ショッピング等の新規利用残高
無利息残高・新規利用残高の順に充当します。
(注)新規利用残高とは、新規利用分を毎月20日(アコムの休業日に当たる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(アコムの休業日に当たる場合は翌営業日)にリボルビング残高に振替える利用残高をいい、当該6日まで手数料はかかりません。
(3)ショッピング等のリボルビング残高(手数料・遅延損害金含む。)
無利息残高・遅延損害金・手数料・リボルビング残高の順に充当します。
(注)リボルビング残高とは、毎月20日(当社休業日に当たる場合は前営業日)締の新規利用残高を翌月6日(アコムの休業日に当たる場合は翌営業日)にリボルビング残高として振替えた利用残高をいい、振替日の翌日以降手数料がかかります。
2.前項の指定がない場合は、会員への通知なくしてアコムが適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても会員は異議のないものとします。
3.前々項および前項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第7条(利用明細書の交付)

1. 支払方法がアコムの店頭窓口・ATM等の場合、アコムはショッピング等の利用明細書をアコムの店頭窓口またはATMで交付します。ただし、会員が金融機関等の口座への送金による支払をする場合、会員はあらかじめアコムの店頭窓口またはATMで交付を受けるか、電話でアコムの支店に郵送依頼をして交付を受けるものとします。
2.前項にかかわらず会員が送付を希望する場合および支払方法が口座振替の場合、アコムはカード利用明細書を毎月20日(アコムの休業日に当たる場合は前営業日)締で普通郵便により会員の自宅または勤務先のいずれか希望する先に送付します。
3.前々項および前項にかかわらず、会員が「online-A.com」(オンラインアコム)会員の場合は、カード利用明細を毎月20日締でオンラインアコムホームページの会員専用のページに掲示することにより交付します。この際、会員のコンピュータ端末の障害等会員の都合により掲示内容を確認できない場合は、アコムに郵送依頼をして交付を受けるものとします。

第8条(取引明細書の交付)

1.カードローンの借入・返済、ショッピング等の支払の都度、アコムは取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合(送金時等)は、会員の指定先への郵送またはアコムの店頭窓口で交付します。
2.前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。

第9条(カードの紛失、盗難等)

1.会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちにアコムに連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。
2.カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書をアコムに提出され、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届けをされた場合は、アコムへの届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、保険により、またはアコムが補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
(3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
(4)ACマスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合。
(5)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(6)本規約第2条第6項または第3条に基づき会員が損害を負担する場合。
(7)会員がアコムまたはアコムの指定する損害保険会社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
3.カードは、紛失・盗難・破損等でアコムが適当と認めた場合に限り再発行します。

第10条(届出事項の変更)

1.会員は、アコムに届け出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座に変更があった場合は、すみやかにアコムに所定の届出用紙またはアコムが適当と認める方法により届出るものとします。
2.会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、アコムからの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、アコムが通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第11条(期限の利益の喪失)

1.会員が次のいずれかに該当する場合には、アコムからの通知、催告がなくても当然にアコムに対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
(1)アコムに対する債務(ショッピング等の利用代金を除く。)の弁済金の支払を遅滞したとき。
(2)ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、アコムから20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3)自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
(4)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)破産申立または民事再生、会社整理、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、アコムの請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
(1)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
(2)購入商品の質入、譲渡、賃貸その他アコムの所有権を侵害する行為をしたとき。
(3)本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。

第12条(退会および会員資格の喪失等)

1.会員が都合により退会する場合、会員は、ただちにカードを返却するものとします。また、アコムに対する本規約に基づく債務の全額を完済したうえ、アコム所定の届出をするものとします。
2.前項の届出を行った後にショッピング等の利用が判明した場合は、ただちに残債務全額をアコムに支払うものとします。
3.アコムは、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、または会員資格を喪失させることができ、会員にACマスターカードを交付している場合には加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
(1)申込書の記載事項等について、会員がアコムに虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。
(3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、ショッピング等の利用状況が適当でないとアコムが判断したとき。
(4)その他アコムが会員として不適格と判断したとき。
4.会員が前項に該当し、アコムがカードの返却を求めたときは、会員はただちに返却するものとします。ACマスターカード会員は、前項に該当した場合、加盟店がACマスターカードの返却を求めたときもただちに返却するものとします。

第13条(契約の終了)

1. 会員が入会または本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず)した日から3年以上カードローンを利用しなかったときは、会員は、入会または本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず)した日から3年を経過した日の属する月の末日をもって、自動的に会員資格を喪失し、本規約に基づく契約は終了となります。
2.前項に拘わらず、会員がACマスターカード会員の場合で、入会または本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず)した日から3年以上カードローンおよびショッピング等を利用しなかったときは、当該カードの有効期限月の末日をもって、自動的に会員資格を喪失し、本規約に基づく契約は終了となります。
3.会員は、前項または前々項に基づき会員資格を喪失したときは、カードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
4.会員が本条に基づき会員資格を喪失した後に、ショッピング等の利用が判明した場合は、会員はただちに残債務全額をアコムに支払うものとします。
5.本条に基づき、本規約に基づく契約が終了となった場合の契約書類の取扱いについては、会員が事前にアコムへ届け出たとおりとします。

第14条(信用情報機関の登録)

アコムは、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)をアコムが加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
(注)詳しくは、「個人情報取扱いについて」に記載しています。

第15条(住民票等の取寄せ)

会員は、アコムが居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、アコムが会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。

第16条(会員規約の変更)

本規約の変更については、アコムから変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第17条(債権譲渡の承諾)

会員は、アコムの都合により、アコムが本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。

第18条(合意管轄裁判所)

会員は、会員とアコムとの間の訴訟についての管轄裁判所をアコムの本社、会員の住所地、および購入地を管轄する裁判所とすることに同意します。

第19条(準拠法)

会員とアコムとの諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

第20条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

日本国外でカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類の提出、および国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

【カードローン条項】

第21条(契約極度額および利用限度額)

1.会員は、契約極度額または利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
2.契約極度額または利用限度額は、会員の申込極度額または申込書記載の極度額の範囲内でアコムが決定し、会員にアコム所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
3.前々項にかかわらず、アコムが債権保全上必要と認めたときは、会員に通知することなく、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。
4.前項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。

第22条(借入・返済方式)

借入・返済方式は借入金額スライドリボルビング方式とします。

第23条(借入方法)

1.借入方法は、アコムの店頭窓口、アコムおよびアコム指定のATM、現金自動借入機(CD)での借入、または会員の金融機関等の口座への送金による借入のうちいずれかとします。
2.会員が金融機関等の口座への送金による借入を希望する場合、事前に会員本人名義の振込指定口座をアコムに届けるものとします。
3.前項の借入を行う場合、振込送金日を借入日とし、振込名義人は「ACサービスセンター」とします。

第24条(利用有効期間)

1.借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から3年間とします。ただし、会員またはアコムから期間満了日までになんらかの申出のないときは、さらに3年間自動更新し、その後も同様とします。
2.前項にかかわらず、ACマスターカード会員は、ACマスターカード上に表示された有効期限内に限り借入ができるものとします。ただし、アコムが特に認めた場合は、ACマスターカード上に表示された有効期限の経過後であっても借入ができるものとします。
3.期間満了日までに、会員またはアコムから自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。

第25条(借入利率等)

1.借入利率はアコム所定の利率を適用するものとし、会員にアコム所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数

第26条(各回の返済期日)

1.各回の返済期日は次の(1)のとおりとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(2)または(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も返済期日がアコムの休業日に当たる場合は、翌営業日を返済期日とします。
(1)35日ごとの支払
初回返済期日…借入日の翌日から起算して35日以内
2回目以降の返済期日…約定返済金の支払をした日の翌日から起算して35日以内
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
(2)毎月支払(口座振替以外)
会員の希望する一定日の毎月支払(ただし、6日は除きます。)
(3)毎月支払(口座振替)
毎月6日
2.会員は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし、前項(2)の毎月支払(口座振替以外)の場合に毎月支払日の15日以上前に返済したとき、および前項(3)の毎月支払(口座振替)の場合に期日前返済をしたときは次回の返済期日は更新されません。

第27条(各回の返済金額)

1.各回の約定返済金額(最少返済金額)は借入金額10万円ごとに一定金額を定めることとし、会員にアコム所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
(注1)上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。また、残元利金額合計を超えるときは残元利金額とします。
(注2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
2.ただし、口座振替による各回の返済金額は、振替前月20日(アコムの休業日に当たる場合は前営業日)までの借入金額を基準に前項を適用します。

第28条(遅延損害金)

1.会員が約定返済金額の支払を遅滞したときは、アコム所定の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日×返済期日後の経過日数

【ショッピング条項】

第29条(ショッピング等の利用)

1. 会員は、日本国内外のMasterCard International Japan Inc.(以下「マスターカード・インタナショナル社」という。)に加盟したクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下「加盟店」という。)でACマスターカードを提示し、所定の売上票にACマスターカードと同一の自己の署名を行うことによりショッピング等の利用をすることができます。なお、アコムが特に認めた場合は、ACマスターカードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができる場合もあります。
2.会員は、ショッピング等の利用代金をアコムが会員に代わって加盟店に立替払することをアコムに委託するものとし、ショッピング等の利用代金(アコム所定の手数料を加算した額)をアコムに支払うものとします。
3.会員は、商品の所有権がアコムが加盟店に立替払したことにより加盟店からアコムに移転し、当該ショッピング等の支払金完済までアコムに留保されることを認めます。

第30条(国外利用時の代金)

日本国外におけるACマスターカード利用代金は、マスターカード・インタナショナル社の決済センター所定の方法により海外取引関係事務処理経費相当分を加えたレートで円に換算された代金とします。

第31条(ショッピング限度額)

1.ACマスターカードで利用できるショッピング等の限度額は、アコムが決定し、別途会員に通知します。会員はこれを超える利用をしてはならないものとします。
2.前項の限度額は、アコムが適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、増額または減額できるものとします。

第32条(手数料)

1.ショッピング等の利用代金に付される手数料は、アコム所定の手数料率を適用するものとし、会員にアコム所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
2.手数料はリボルビング残高に対して1年を365日とする日割計算で計算します。ただし、新規利用分については、毎月20日(アコムの休業日に当たる場合は前営業日)で締切り、翌月6日(アコムの休業日に当たる場合は翌営業日)まで手数料はかかりません。
3.手数料率(遅延損害金含む。)は、金融情勢の変化等相当の理由があるときは、アコムが一般に行われる程度の変更をできるものとします。この場合、本規約第15条の規定にかかわらず、アコムが会員に通知した後は、変更後の手数料率がショッピング等のリボルビング残高に対して適用されます。

第33条(各回の支払期日)

1.各回の支払期日は次の(1)のとおりとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(2)または(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も支払期日がアコムの休業日に当たる場合は、翌営業日を支払期日とします。
(1)35日ごとの支払
新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月7日から起算して35日以内を第1回目とし、以降約定支払をした日の翌日から起算して35日以内とします。
(2)毎月支払(口座振替以外)
あらかじめ会員の希望する一定日を取決め(6日は除きます。)、新規の利用分を毎月20日で締切り、翌々月の毎月支払日を第1回目として、以降毎月の支払日までとします。ただし、毎月支払日が21日以降の場合、第1回目の支払期日は締切日の翌月となります。また、毎月支払日の15日以上前に支払をしたときは次回の支払期日が更新されません。
(3)毎月支払(口座振替)
新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月6日を第1回目として、以降毎月6日とします。
2.事務上の都合により前項の締切日が翌月以降になることがあります。また、20日がアコムの休業日に当たる場合は前営業日に締切るものとします。

第34条(各回の支払金額)

1.支払はリボルビング方式です。ただし、一括支払等、約定の支払金額を超える任意の支払ができます。
2.各回の約定支払金額(最少支払金額)は、次のとおり(一部会員により異なる場合があります。)とし、会員にアコム所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。


・リボルビング残高が10万円以下の場合は2千円
・リボルビング残高が10万円超20万円以下の場合は4千円
以下、リボルビング残高が10万円増すごとに2千円を追加

(注)上記支払金額が、手数料に満たないときは手数料金額、手数料とリボルビング残高の合計金額を超えるときはその合計金額とします。


【具体的算定例】(約定支払金額が2千円の場合)
手数料率 実質年率18.00%
リボルビング残高10万円、利用日数 30日の場合
●支払金額 2千円
●内訳
手数料充当額10万円×0.180÷365日×30日=1,479円
リボルビング残高充当額 2千円−1,479円=521円

3.ショッピング限度額を超える利用があった場合、次の支払の際に超過金額を約定支払金額に加算して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)

会員が、期限の利益を喪失したときは、債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまでアコム所定の遅延損害金14.60%(年率)を支払うものとします。

第36条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)

会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。

第37条(支払停止の抗弁)

1.会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品(権利・サービスを含む)について、支払を停止することができるものとします。
(1)商品の引渡がなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。
(3)その他商品の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.アコムは、会員が前項の支払の停止を行う旨をアコムに申出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ前々項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、前々項の申出をしたときは、すみやかに本条第1項の事由を記載した書面を(資料がある場合には資料を添付して)アコムに提出するよう努めるものとします。また、アコムが本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第1項の規定に係わらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(1)売買契約が会員にとって商行為であるとき。
(2)支払がリボルビング方式の場合で、1回のACマスターカード利用にかかわる現金販売価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(3)会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。

【問い合わせ・相談窓口等】

1.売買契約(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第37条4項)については、下記のショッピングデスクにご連絡ください。


アコム株式会社 ショッピングデスク
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-10-10 アコム飯田橋ビル 3F
TEL 0120-629-814
本社 東京都千代田区丸の内2-1-1
登録番号 関東財務局長(8)第00022号

<個人情報取扱いについて>

アコム株式会社の個人情報保護方針(注)に従い、お客さまの個人情報について次のとおり取扱います。

1.個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について

(1)【個人情報の利用】

アコム株式会社(以下「当社」という。)は、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人および契約者の個人情報(破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、本申込時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力の調査の目的に利用します。なお、貸金業の規制等に関する法律第30条および割賦販売法第39条の法令等に基づき、それ以外の目的に利用しません。

(2)【申込情報の個人信用情報機関への提供】

当社は、申込人に係る本申込に基づく個人情報(氏名、生年月日、電話番号等の本人識別情報および申込日、申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という。))を、加盟先機関に提供します。

(3)【申込情報の登録と他会員への提供】

加盟先機関は、当該申込情報を申込日から3カ月(株式会社シーシービーは6カ月)を超えない期間登録し、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供します。提供を受けた会員は、当該申込情報を返済または支払能力の調査の目的に利用します。なお、貸金業の規制等に関する法律第30条および割賦販売法第39条の法令等に基づき、それ以外の目的に利用しません。

(4)【本人確認情報の提供】

当社は、申込人および契約者に係る本申込および契約に関して取得した本人確認資料等(運転免許証、健康保険証等)に記録された、本籍地を含む本人識別情報(以下「本人確認情報」という。)を、加盟先機関(株式会社シーシービーを除く。以下(4)において同じ。)に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を、全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関に提供します。加盟先機関および加盟先機関から提供を受けた個人信用情報機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。

(5)【個人情報の個人信用情報機関への提供】

当社は、本申込に係る契約者の契約に基づく個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を加盟先機関に提供します。

(6)【個人情報の登録】

加盟先機関は、当該個人情報を、契約継続中および完済日から5年を超えない期間、以下、株式会社シーシービーを除き、延滞情報については延滞継続中、債権譲渡の事実に係る情報については譲渡日から1年を超えない期間、その他契約不履行に係る情報については、当該事実の発生日から5年を超えない期間登録します。なお、株式会社シーシービーについては、後記付表のとおりです。

(7)【個人情報の他会員への提供】

加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供します。提供を受けた会員は、当該個人情報を返済または支払能力の調査の目的に利用します。なお、貸金業の規制等に関する法律第30条および割賦販売法第39条の法令等に基づき、それ以外の目的に利用しません。

(8)【開示等の手続き】

申込人および契約者は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。

(9)【当社が加盟する個人信用情報機関】

○全国信用情報センター連合会(以下「全情連」という。)加盟の個人信用情報機関(以下「情報センター」という。)
情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営されています。各情報センターは、相互に提携し個人情報のネットワークを構築しています。
※最寄りの情報センターにつながるフリーダイヤル 0120-441-481
※情報センターの名称、所在地、電話番号、情報センターへの加入資格等および加盟会員については、以下の全情連ホームページに掲載しています。
http://www.fcbj.jp

○株式会社シーシービー
主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関で、会員資格、会員名等は以下のシーシービーホームページに掲載しています。
TEL 0120-4400-29
http://www.ccbinc.co.jp

<前記1.(6)の付表>
登録情報 登録期間
契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容およびその返済状況
(延滞の事実を含む。) 契約期間中および契約終了後5年間
官報情報 破産宣告日または決定日から7年間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 登録日から1年間
与信自粛申出、その他本人申告情報 登録日から5年間

(10)【全情連加盟の情報センターと提携する個人信用情報機関】

各情報センターと提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。

○全国銀行個人信用情報センター
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
TEL 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

○(株)シー・アイ・シー
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
TEL 0120-810-414
http://www.cic.co.jp

○(株)テラネット
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
TEL 03-3258-1025
http://www.teranet-corp.co.jp

2.個人情報の利用目的について

当社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

(1)本人確認法に基づく本人確認および当社の与信判断のため
(2)当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため
(3)当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
(4)お客さまからのお問い合わせへの対応のため
(5)当社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため
(6)当社の与信業務に係る金融商品およびサービスの販売、勧誘、媒介、取次、代理(以下「販売等」という。)、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため
(7)当社の与信業務以外の、当社が現在または将来的に取扱うローン、預金、信託、投資信託、保険・共済、株式・債券・信託受益権その他の有価証券等の取引、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、リース、クレジットカード等の金融その他の商品(以下「金融商品等」という。)およびサービスの販売等、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため
(8)当社から、当社の有価証券報告書に記載している子会社および公表している提携会社(注)が現在または将来的に取扱う金融商品等およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため
(9)当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品等およびサービスの研究、開発のため※お客さまがご希望されない場合には、(7)および(8)の利用はいたしません。ご希望されない場合は、当社までお申出ください。

3.個人情報の第三者への提供について

(1)当社は、以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供することがあります。

@提供する第三者
当社の有価証券報告書に記載している子会社および公表している提供先(注)
A第三者に提供される情報の内容
お客さまの本申込および契約に係る個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)および当社の与信評価情報
B第三者における利用目的
上記2.に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

(2)当社は、お客さまの本人確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)A記載の個人情報を市区町村長または登記官に提供します。

(注)「当社の個人情報保護方針」、「当社の有価証券報告書に記載している子会社」、「上記3.(1)@提供先」、「提携会社」ならびにその他個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)で公表いたしております。

【個人データの開示・訂正・削除等について】

1. お客さまは、当社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に基づく自己に関する当社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を当社に求めることができます。
※当社所定の手続きについては当社ホームページ(http://www.acom.co.jp)に掲載いたしております。

2.お客さまの開示等に関するお問い合わせは、アコム株式会社お客さま相談センター(〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-10-10 アコム飯田橋ビル3F フリーダイヤル0120-036-390)へご連絡ください。

【消費者信用団体生命保険について】

1.消費者信用団体生命保険とは
この保険は、アコム株式会社(以下「アコム」という。)を保険契約者および保険金受取人とし、債務者を被保険者とする生命保険契約で被保険者の方が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になられたとき、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人であるアコムに支払い、その保険金を債務の返済に充当するしくみの団体保険です。

2.保険金が支払われない場合
被保険者が次のいずれかに該当した場合は、保険金が支払われません。
(1)告知義務違反があった場合
(2)契約日から1年以内に自殺されたとき
(3)戦争・その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
(4)被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
(5)契約日前の傷害または疾病により高度障害状態になられたとき
(6)保険契約について、被保険者の詐欺の行為があった場合
(7)入院または通院中に債務額の増額が行なわれたとき(増額部分のみ)

3.脱退要件
被保険者が次の各号のいずれかに該当した場合には、この保険契約から脱退となります。
(1)死亡または高度障害状態となったとき
(2)満85歳になったとき
(3)本契約が消滅したとき

4.共同取扱契約について
消費者信用団体生命保険は、保険契約者が指定する複数の生命保険会社が共同で引き受けることができる契約形態の団体保険です。幹事会社が委任を受けて事務を行ないますが、引受会社はそれぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負うものであり、相互に連帯しません。なお、共同取扱会社については、アコムへお問い合わせください。

【生命保険会社の個人情報の取扱い】

お客さまの個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下「個人情報」という。)は、保険契約者であるアコムが取得し、利用残高とともに契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)に提供いたします。
アコムは、当該保険の運営において入手する被保険者の個人情報を、本保険契約の事務手続(申込・諾否決定の確認・保険金請求計算等の維持管理)に利用します。
生命保険会社は、アコムから提供された被保険者の個人情報を、各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他保険契約に関連・付随する業務に利用し、アコム、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、被保険者の個人情報に変更等が発生した際にも、引き続きアコムおよび生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、被保険者の個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
なお、幹事会社である明治安田生命保険相互会社の個人情報の取扱いにつきま しては、ホームページ(http://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください。

(2006.3.13)

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アコム概要

実質年率 15.00%〜27.375%
限度額 50万円
審査期間 最短60分
融資までの時間 当日

アコム詳細

返済方式 借入金額スライドリボルビング方式
返済方法 店頭窓口、ATM、提携ATM、銀行振り込み、コンビニ
申込資格 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方
必要書類 健康保険証もしくは運転免許証
担保・保証人 不要
社名 アコム株式会社
登録番号 関東財務局長(7)第00022号
所在地 東京都千代田区富士見二丁目15番11号
 
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